故人のメルカリアカウント、出品物・売上金の相続手続き

メルカリで長年利用していたアカウントに、出品中の商品や売上金が残ったまま、ご家族が亡くなるケースが増えています。ログイン情報が分からない場合でも、事業者への解約手続きの案内を受けることで対応できる場合があります。本記事では、メルカリアカウントに関するデジタル資産整理支援の進め方を解説します。
基本知識:メルカリの売上金・有償ポイントは相続財産になるか
メルカリの公式ヘルプページによると、アカウント名義人が亡くなった場合、名義人が保有していた売上金・メルペイ残高・有償ポイントに係る返金または払戻請求権は、相続の対象とされています。暗号資産(メルコイン)を保有している場合は、所定の手続き完了後に日本円へ換金され、メルペイ残高に移動される扱いです。
相続に基づく返金・払戻しの請求は、第1順位の相続人にあたるご遺族ご本人のメルカリアカウントから、その旨を添えて問い合わせる流れになります。個別の状況によって必要書類等が異なるため、まずはメルカリ事務局への確認をおすすめします。
具体的なトラブル事例(一般化した事例です)
ご家族が亡くなった後、出品中の商品がそのまま掲載され続け、購入希望者から複数回メッセージが届いてしまったという相談があります。返信できないまま放置され、後から取引ルール違反として扱われるのではと不安になったケースもありました。
また、売上金としてまとまった金額が残っていたものの、名義人本人でなければ引き出し申請ができない仕組みになっており、家族だけでは手続きを進められず困ってしまったという事例もあります。
今すぐできる対処法
①出品中の商品の状況を確認する
ご家族のスマートフォンやパソコンからログインできる場合は、出品中の商品の非表示・削除ができないか確認しましょう。ログインできない場合は、次の対応(事業者への連絡)に進みます。
②売上金・有償ポイントの残高を把握する
売上金・メルペイ残高・有償ポイントは相続の対象となるため、まずはおおよその残高を把握しておくと、その後の手続きがスムーズになります。
③メルカリ事務局へ、相続に基づく返金・払戻しとして連絡する
第1順位の相続人にあたるご遺族ご本人のメルカリアカウントから、名義人が亡くなった旨を添えて事務局に問い合わせます。手続きにあたり、所定の情報や書類の提示を求められる場合があります。
専門家に相談すべきケース
売上金・メルペイ残高がまとまった金額残っている場合や、メルカリ以外のアカウント(SNS・サブスク・ネット銀行等)と合わせてデジタル資産全体を整理したい場合は、行政書士に相談することで、必要な書類や手続きの流れを整理しやすくなります。
なお、相続人間で意見が対立し、紛争性が生じる可能性がある場合は、弁護士へご相談ください。また、不動産の名義変更を伴う相続登記については司法書士の業務範囲となるため、当事務所が代理して手続きを行うことはありません。デジタル資産整理と合わせて全体像を整理したい方は、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問(FAQ)
メルカリの売上金は相続の対象になりますか?
メルカリ公式ヘルプによると、売上金の返金または払戻請求権は相続の対象とされています。手続きの詳細はメルカリ事務局への確認をおすすめします。
出品中の商品はどうすればいいですか?
ログインできる場合は非表示・削除の設定が可能です。ログインできない場合は、事業者への解約手続きの案内を受ける形での対応が考えられます。
メルカリの有償ポイントは相続できますか?
メルカリ公式ヘルプによると、売上金・メルペイ残高とあわせて、有償ポイントに係る返金または払戻請求権も相続の対象とされています。無償ポイントの扱いなど個別の詳細については、メルカリ事務局への確認をおすすめします。
ログイン情報がわからない場合はどうすればいいですか?
事業者に名義人が亡くなった旨と必要書類を伝えることで、デジタル資産整理支援としての案内を受けられる場合があります。
相続財産としての整理はどこに相談すればいいですか?
メルカリを含むデジタル資産全体の整理については、行政書士へのご相談が有効です。相続登記が必要な場合は司法書士、相続人間で意見が対立する場合は弁護士がそれぞれの専門領域となります。
まとめ
メルカリアカウントの売上金・メルペイ残高・有償ポイントは、いずれも相続の対象とされています。まずは残高を把握したうえで、第1順位の相続人にあたるご遺族ご本人のアカウントから、メルカリ事務局へ相続に基づく返金・払戻しとして問い合わせることから始めるとよいでしょう。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
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