仮想通貨(暗号資産)の相続|故人の口座の探し方・取引所の手続き・税金の注意点【行政書士解説】

暗号資産(仮想通貨)は、ネット証券以上に「家族が存在に気づきにくい」相続財産です。通帳も郵便物もなく、取引はスマホの中で完結します。「父がビットコインを買っていたらしいが、どこで、どれくらいなのか分からない」「パスワードが分からないと取り出せないのでは」と、手が止まってしまう方が少なくありません。
この記事では、故人の暗号資産について、口座の探し方、取引所での相続手続きと必要書類、自分で管理するウォレットの注意点、そして相続税と売却時の税金の落とし穴までを順番に整理します。
この記事のポイント
- 暗号資産も相続財産。取引所に預けていれば、パスワードが分からなくても戸籍などの書類で相続手続きができる
- 証券の「ほふり」のように、口座の有無を一括で調べる仕組みはない。スマホ・メール・通帳・確定申告書から探す
- 取引所を通さず自分のウォレットで管理していた場合は、「復元フレーズ」がないと誰も取り出せない
- 相続税は亡くなった日の時価で、売却したときの所得税は故人の取得価額を引き継いで計算する。税負担が重くなりやすいので、早めに税理士へ
基本知識:暗号資産の相続で知っておきたいこと
暗号資産も相続財産になる
暗号資産は、預貯金や株式と同じように相続財産です。国税庁も、暗号資産を相続で取得した場合は相続税の課税対象になるとしています。遺産分割の対象にもなるため、見落としたまま遺産分割を終えると、あとからやり直しになることがあります。
「取引所に預けている」か「自分で管理している」かで、難しさがまったく違う
| 取引所に預けている | 自分のウォレットで管理している | |
|---|---|---|
| 例 | bitFlyer、Coincheck、GMOコイン、bitbank、SBI VCトレードなどの口座 | ハードウェアウォレット(USB型の専用機器)、スマホのウォレットアプリなど |
| 相続の方法 | 取引所に戸籍などの書類を出して、相続人に移してもらう | 故人が残した「復元フレーズ(秘密鍵)」を使って、相続人が自分で取り出す |
| パスワードが分からないと | 手続きはできる(ログイン情報は使わない) | 復元フレーズがなければ、誰にも取り出せない |
故人のIDとパスワードでログインして売買しない
パスワードが分かっていても、故人としてログインして売却や送金をするのは避けてください。取引所の規約に反するおそれがあるうえ、ほかの相続人との間で「勝手に動かした」というトラブルになりやすいからです。さらに、相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなるおそれもあります。手続きは、取引所の相続窓口を通して進めましょう。
手順1:故人の取引所口座を探す
暗号資産には、証券の「ほふり」のように、どこに口座があるかを一括で調べてくれる仕組みがありません。故人の身の回りに残る手がかりから探します。
| 確認する場所 | 見るポイント |
|---|---|
| スマホのアプリ | bitFlyer、Coincheck、GMOコイン、bitbank、SBI VCトレードなど取引所のアプリ、ウォレットのアプリ |
| メール | 取引所名のほか「約定」「入金完了」「出金」「ログイン通知」などの件名で検索する |
| 銀行の通帳・明細 | 取引所あての振込や、取引所からの入金がないか |
| 確定申告書の控え | 「雑所得」の欄に暗号資産の利益が書かれていないか |
| 机や金庫のメモ | 英単語が12個や24個並んだメモは「復元フレーズ」の可能性が高い。捨てず、写真も撮らず、そのまま保管する |
メールに「DMM Bitcoin」と出てきたら
DMM Bitcoinはサービスを終了しており、利用者の資産は2025年3月にSBI VCトレードへ移されています。故人がDMM Bitcoinを使っていた形跡があれば、SBI VCトレードに問い合わせましょう。
スマホのロックが開かない場合は亡くなった親のスマホが開かないときの対処法、パスワードが分からない場合は故人のパスワードが分からないときの進め方も参考にしてください。故人のスマホは大切な手がかりです。相続手続きが一段落するまで、解約や初期化はしないでおきましょう。
手順2:取引所の相続窓口に連絡する
取引所が分かったら、その取引所の相続窓口に連絡します。多くの取引所はWebの問い合わせフォームで受け付けており、電話での照会は受け付けていないところもあります。連絡して死亡が確認されると、故人の口座の取引は止められます。
相続税の申告や遺産分割に使うため、亡くなった日時点の残高証明書もあわせて依頼しておきましょう。暗号資産のまま相続人の口座へ移すか、日本円に換えて受け取るかは、取引所によって扱いが異なります。手続きを始める前に、それぞれの窓口で確認してください。
例:bitFlyerの相続手続き
国内の大手取引所、bitFlyerの公式案内をもとに、流れを具体的に見てみます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相続人が、お問い合わせフォームで「相続手続きについて」を選んで連絡する(電話は不可) |
| 2 | bitFlyerから、必要書類と送付先の案内、指定書式のテンプレートが届く |
| 3 | 相続人が必要書類を返送し、相続人自身のbitFlyerアカウントを作って本人確認を済ませる |
| 4 | 書類の確認後、故人の口座から相続人の口座へ資産が移される |
| 5 | 故人の口座が閉じられ、完了のメールが届く |
主な必要書類は、発行から3か月以内の法定相続情報一覧図、相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内)、bitFlyer指定の「相続届(兼委任状)」です。弁護士や司法書士に依頼する場合や、未成年の相続人がいる場合は、委任状や特別代理人の書類が加わります。
- bitFlyerは暗号資産を日本円に換えず、そのまま相続人の口座へ移します
- 提出した書類は返却されません(遺言書など原本が1通しかない書類は、返信用封筒を同封すれば返却可)
- 残高証明書は相続手続きとは別の依頼になります。発行は無料ですが、切手を貼った返信用封筒が必要です
- 口座があるかどうか分からない段階でも、法定相続人はフォームから口座の有無を照会できます(故人の氏名・生年月日・住所・死亡日などを伝える)
自分のウォレットで管理していた場合
取引所を通さず、ハードウェアウォレットやウォレットアプリで管理していた暗号資産は、取引所のような相続窓口がありません。取り出せるかどうかは、故人が「復元フレーズ(シードフレーズ)」や秘密鍵を残していたかにかかっています。
復元フレーズを見つけたら守ること
- 写真に撮ったり、LINEやメールで家族に送ったりしない(流出すると誰でも資産を抜き取れる)
- ハードウェアウォレット本体を初期化しない
- 「パスワードを解析して取り出します」とうたう業者には注意する。特に、高額な費用を前払いで求める業者には慎重に
- 扱いに自信がなければ、相続人全員で状況を共有したうえで専門家に相談する
税金の注意点:相続税と、売却したときの所得税
暗号資産の相続では、税金の扱いがほかの財産と違う点に注意が必要です。具体的な計算は税理士に相談するとして、全体像を押さえておきましょう。
| 税金 | ポイント |
|---|---|
| 相続税 | 亡くなった日の時価で評価する。国税庁は、相続人が取引している暗号資産交換業者が公表する、その日の取引価格(残高証明書に書かれた価格を含む)で評価するとしている |
| 売却したときの所得税 | 利益は原則として「雑所得」で、ほかの所得と合算する総合課税。取得価額は故人の取得価額を引き継ぐため、故人が安く買っていれば、相続後に売ったときの利益が大きくなる |
| 故人の準確定申告 | 故人がその年に暗号資産で利益を出していた場合は、相続人が死亡を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする |
相続税の申告が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。暗号資産は相続税と所得税の両方がかかり、合計の負担が重くなりやすい財産です。売却のタイミングも含めて、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
※令和8年度税制改正大綱で、一定の暗号資産の利益を20%の申告分離課税とする方針が示されています。適用は関連する法改正のあとで、開始時期は先になる見込みです。申告の際は、その時点の制度を確認してください。
レバレッジ取引をしていた場合は「負債」にも注意
故人がレバレッジ取引(証拠金取引)をしていた場合、相場の動きによっては損失が出て、支払わなければならないお金が残ることもあります。借金のほうが多い場合は、相続放棄も選択肢になります。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。デジタルの中に隠れた負債の調べ方は、デジタル遺品の隠れ負債の調べ方で説明しています。
具体的なトラブル事例(一般化した事例です)
英単語のメモを、ただの落書きだと思って捨てた
父親の遺品を整理していたIさんは、机の引き出しにあった、英単語が24個並んだメモを処分してしまいました。のちに父親のパソコンからウォレットのアプリが見つかりましたが、あのメモが復元フレーズだったと分かったときには手遅れでした。取引所の口座ではなかったため、問い合わせる先もありませんでした。
故人のスマホでログインして売却し、兄弟ともめた
母親のスマホのロックが開いたJさんは、暗号資産の値下がりを心配して、母親のアカウントにログインしてすべて売却しました。ところが、ほかの兄弟から「勝手に処分した」と反発を受け、遺産分割の話し合いがこじれてしまいました。売却で利益も出ていたため、税金の申告も必要になりました。
専門家に相談すべきケース
暗号資産の相続は、ご家族だけで進められる部分もあります。ただ、次のような場合は専門家に相談すると、手戻りを減らせます。
| こんなとき | 相談先 |
|---|---|
| どの取引所に口座があるか分からない、戸籍集めや書類作成に手が回らない | 行政書士(デジタル遺品の棚卸し、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成) |
| 相続税の申告が必要そう、売却のタイミングで税金がどうなるか知りたい | 税理士 |
| レバレッジ取引の損失など、負債がありそう | 弁護士・司法書士(相続放棄の手続き) |
| 「取り出せる」とうたう業者に不安がある、詐欺かもしれない | 消費生活センター(188)、警察 |
見送ったあとの手続きと、これからの備え
ご家族を亡くされたあとの手続きは、ひとりで抱えるには多すぎます。いまのお困りごとと、この先の備え。どちらからでもご相談いただけます。
いま、手続きで手が止まっている方へ
スマホやネットのアカウント、解約できていない契約、相続に必要な書類。状況をうかがい、何から手をつければよいかを一緒に整理します。
※パスワードや秘密鍵の解析、ウォレットの復旧の代行は行っていません。登記・税務・相続トラブルは、提携する各専門家へおつなぎします。
残されたお母さま・お父さまのために
今回の手続きで苦労したことは、次に備えておけることでもあります。実家のこと、お金のこと、スマホの中身。親御さんがお元気なうちに、決まっていることと手つかずのことを確かめておきませんか。
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クロフネ行政書士事務所|行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏
よくある質問
Q. 故人のパスワードが分からなくても、相続できますか?
A. 取引所に預けていた暗号資産なら、相続できます。手続きは戸籍などの書類で進めるため、ログイン情報は必要ありません。ただし、自分のウォレットで管理していた暗号資産は、復元フレーズや秘密鍵がないと取り出せません。
Q. 相続した暗号資産は、日本円で受け取れますか?
A. 取引所によって違います。bitFlyerは暗号資産を日本円に換えず、相続人の口座へそのまま移します。日本円での受け取りを選べる取引所もあるため、手続きの前に窓口で確認してください。
Q. 相続税はいくらで計算するのですか?
A. 亡くなった日の時価で計算します。国税庁は、相続人が取引している暗号資産交換業者が公表する、その日の取引価格で評価するとしています。取引所に「亡くなった日時点の残高証明書」を依頼しておくと、評価の根拠になります。
Q. 値下がりが心配です。すぐに売ってもいいですか?
A. 故人のアカウントにログインして売るのは避けてください。相続人の口座に移してから、相続人全員で話し合って決めましょう。相続後に売ると、故人の取得価額を引き継いで利益を計算するため、税金の確認も必要です。
Q. どの取引所に口座があるか、まとめて調べる方法はありますか?
A. 証券の「ほふり」のような一括の照会先はありません。スマホのアプリ、メール、通帳、確定申告書の控えなどから探し、心当たりのある取引所に個別に照会します。
まとめ
暗号資産は、家族が存在に気づきにくい相続財産です。まずはスマホ・メール・通帳・確定申告書から手がかりを探し、取引所が分かれば相続窓口に連絡しましょう。取引所に預けていれば、パスワードが分からなくても手続きは進められます。一方、自分のウォレットで管理していた場合は、復元フレーズが残っているかどうかがすべてです。
相続税と売却時の所得税の両方がかかるため、売却のタイミングは税理士と相談して決めるのが安心です。証券口座の相続は楽天証券・SBI証券などネット証券の相続手続きで、故人のデジタル資産の手続き全体は故人のアカウント・デジタル遺品の手続きまとめで確認できます。
参考(2026年10月確認)

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
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