実家の空き家管理、放置するとどうなる?特定空き家のリスク

実家の空き家管理、放置するとどうなる?特定空き家のリスク
「実家 空き家 放置 リスク」を調べている方の多くは、「そのうち考えよう」と実家を空き家のまま置いている状態に、漠然とした不安を感じています。放置すると起きうる具体的なリスクを、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。
📋 この記事でわかること
- 「特定空家等」「管理不全空家等」に指定されるとどうなるか
- 放置によって固定資産税が上がる仕組み
- 放置以外の選択肢(管理・賃貸・売却)の考え方
執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
✍️ この記事を書いた理由
「まだ大丈夫」と思っているうちに、空き家の劣化は静かに進みます。近隣からの指摘や自治体からの通知が来て初めて事の重さに気づく方も少なくありません。放置のリスクを早めに知っておくことが、対策の第一歩です。
実は、この記事で扱う対応の多くは、実家が空き家になる前から準備しておくことで、負担を大きく減らせます。
まずは「今、何から始めればよいか」を整理した記事をご覧ください。
→ 空き家対策は、空き家になる前から|親が元気な今からできる5つの準備
「まだ大丈夫」が一番危ない。今知っておくべき3つの数字
約2倍
使用目的のない空き家の数は、この20年間で約2倍に増加しています。
最大6倍
特定空家等・管理不全空家等に指定され住宅用地特例が解除された場合の固定資産税の増加イメージです。
2段階
空家法の指定区分は「管理不全空家等」→「特定空家等」の2段階で、放置するほど深刻化します。
出典:政府広報オンライン/空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)
空き家を放置すると、具体的にどんな悪影響がありますか?
倒壊のおそれ、景観の悪化、不法侵入、害虫・害獣の発生などが挙げられます。これらが深刻化すると、自治体から「管理不全空家等」または「特定空家等」に指定される可能性があります。
早めに対応する場合と、放置し続ける場合の違い
なぜ「実家の空き家」は放置されやすいのか
実家は「まだ売る・貸すと決めていないから、とりあえずそのまま」という状態になりやすい対象です。管理の手間や判断の先送りが積み重なり、気づいたときには劣化が進んでいる——というのが典型的なパターンです。
行政書士×宅建士。放置以外の選択肢を同じ窓口で比較できる理由
クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。提携の空き家管理パートナーによる管理費用の目安と、宅建士としての売却査定額・賃貸想定収益を、同じ窓口で比較できます。
特定空家等に指定されると、強制的に解体されますか?
まずは自治体から助言・指導、勧告、命令の順で対応が求められます。命令に従わない場合、自治体が代執行として解体等を行い、費用を所有者に請求するケースもあります。指定される前の早めの対応が重要です。
想定事例:放置していた実家が指摘を受けたケース
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。
数年間ほぼ帰省していなかった実家のケース
✕ 放置していた場合
庭木の越境や外壁の劣化が進み、自治体から管理不全空家等の指定を検討している旨の通知が届きました。
◎ クロフネに相談した場合
提携の空き家管理パートナーによる定期管理を手配しつつ、並行して売却活動を開始。指定を受ける前に対応を進めることができました。
最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい診断」から
放置のリスクを避けるには、まず現状を把握することが第一歩です。無料の「親と実家のみらい診断」で、実家の状況を確認しましょう。
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まず、親と実家の状況を数字で把握しましょう。
【無料】親と実家のみらい診断は、今すぐ動くべきかどうかを一緒に整理します。
実家承継サポートの詳細はこちら:qulofune-office.jp/jikka-syoukei/
LINEでのご相談も受け付けています:lin.ee/pDFhuuj(@352jzztw)
まとめ
- 使用目的のない空き家は、この20年間で約2倍に増加しています。
- 放置が深刻化すると「管理不全空家等」「特定空家等」に指定される可能性があります。
- 指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が上がる場合があります。
- 命令に従わない場合、自治体による代執行(解体等)とその費用請求のリスクもあります。
- まずは無料の「親と実家の未来診断」で、放置以外の選択肢を確認するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 遠方に住んでいて頻繁に管理に行けません。どうすればいいですか?
A. 提携の空き家管理パートナーによる定期巡回サービスをご案内できます。まずはご相談ください。
Q. すでに近隣から指摘を受けている場合、間に合いますか?
A. 早めのご相談であれば、管理の改善や売却活動の開始など、対応の選択肢を残せる可能性があります。
Q. 特定空家等の指定基準は全国共通ですか?
A. 国のガイドラインをもとに、各自治体が個別に判断します。詳細は実家のある自治体の窓口にご確認ください。
Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?
A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。
デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の行政処分・税額を保証するものではありません。
※ 不動産の売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 空家法の指定基準・固定資産税の特例内容は自治体・法改正により異なる場合があります。最新情報は自治体窓口にご確認ください。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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