認知症と資産凍結 完全ガイド|親が元気なうちにできること

完全ガイド
認知症と資産凍結 完全ガイド|親が元気なうちにできること
「親の物忘れが少し気になる」——その段階で調べておくべきことは、実はたくさんあります。判断能力が低下すると、銀行口座は凍結され、不動産の売買契約も結べなくなります。しかもその後の対策(成年後見制度)は、費用も時間も家族の負担も、事前対策とは桁違いです。
このページでは、「気づき」「資産凍結の実態」「今からできる選択肢」の3つに分けて、6つの疑問に答えます。
「あれ?」と思ったときに、最初にすべきこと
判断能力の変化は、家族が一番早く気づきます。「まだ大丈夫」で見送るのが一番リスクが高い選択です。
資産凍結は、実際どう起きるのか
「凍結」という言葉だけが独り歩きしがちですが、実際に何がどう止まるのかを具体的に知っておきましょう。
今からできる選択肢と、そのコスト
元気なうちに動く場合と、診断後に動く場合とでは、選べる制度も費用も大きく変わります。
よくある質問
Q. 軽度の物忘れ程度でも、対策は必要ですか?
A. 診断名の有無より「契約内容を理解し判断できる状態かどうか」が重要です。気になり始めた段階こそ、選択肢が一番多いタイミングです。
Q. すでに軽度認知障害(MCI)と言われています。もう遅いですか?
A. 診断名だけで一律に決まるものではありません。意思能力の状態次第で可能な選択肢が変わるため、まず個別に確認することをおすすめします。
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AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 認知症高齢者数・有病率の推計値は内閣府「高齢社会白書」に基づきます。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医学的判断を保証するものではありません。

