相続した実家を賃貸に出す手続きと必要な準備

相続した実家を賃貸に出す手続きと必要な準備

相続した実家を賃貸に出す手続きと必要な準備

「相続 実家 賃貸 手続き」を調べている方の多くは、相続した実家を貸すと決めたものの、何から手をつければいいのか分からず止まっています。名義変更からリフォーム、管理会社選びまでの流れを、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。

📋 この記事でわかること

  • 賃貸に出す前に済ませておくべき相続登記(名義変更)
  • 賃貸開始までの準備(リフォーム・管理会社選び・契約)の順序
  • 相続人が複数いる場合の注意点

執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp

✍️ この記事を書いた理由

「賃貸にしよう」と決めた後、実際に何から着手すればいいか分からず止まってしまう方が少なくありません。名義変更を後回しにしたまま賃貸募集を始めようとして、手続きの順序を見直すことになるケースもあります。正しい順序をあらかじめ知っておくと、遠回りを避けられます。

賃貸募集の前に済ませておくべき3つのこと

相続登記

貸主として賃貸借契約を結ぶには、まず名義を相続人に変更しておく必要があります。

3年以内

相続登記の申請義務の期限。相続を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になります。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、誰が貸主になるかを遺産分割協議で決めておく必要があります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化」制度案内

相続登記が終わっていないと賃貸に出せませんか?

賃貸借契約の当事者(貸主)は名義人であることが原則のため、相続登記を済ませておくのが確実です。相続人全員の合意があれば登記前でも一部準備を進められる場合もありますが、トラブルを避けるため早めの名義変更をおすすめします。

順序を守って進める場合と、順番を飛ばして進める場合の違い

✕ BEFORE

名義変更を後回しにしたまま管理会社に賃貸募集を依頼する

入居希望者が現れてから、契約者名義の問題に気づく

名義変更の手続きに時間がかかり、契約のタイミングを逃す

◎ AFTER

相続人を確定し、遺産分割協議・相続登記を先に済ませる

名義が整った状態でリフォーム・管理会社選びに進める

入居希望者が現れたタイミングでスムーズに契約できる

なぜ手続きの順序を間違えやすいのか

相続登記は司法書士、賃貸募集は不動産会社・管理会社と、窓口が分かれています。それぞれ別々に相談すると、「まず何をすべきか」の全体の順序を教えてくれる人がいないまま進めてしまいがちです。

行政書士×宅建士。相続から賃貸開始まで、順序立てて伴走する理由

クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。相続人の確定・遺産分割協議のサポートから、宅建士としての賃貸準備・管理会社選定まで、全体の順序を踏まえて伴走します。登記手続きは提携司法書士と連携します。

相続人が複数いる場合、賃貸経営はどう進めればいいですか?

遺産分割協議で「誰が所有し、誰が賃貸経営を担うか」を決めておくことが重要です。共有名義のまま賃貸に出すことも可能ですが、意思決定に全員の合意が必要になるため、単独名義にしておく方がその後の運用はスムーズです。

想定事例:正しい順序で賃貸準備を進めた結果

※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。

きょうだい2人で相続した実家|先に管理会社に相談してしまったケース

✕ 名義変更を後回しにした場合

管理会社との打ち合わせを進めていたところ、契約の段階になって名義が親のままであることが判明し、手続きを一からやり直すことになりました。

◎ クロフネに相談した場合

遺産分割協議から相続登記まで先に完了させたうえで、リフォーム・管理会社選定に進行。手戻りなくスムーズに賃貸開始できました。

最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい診断」から

まずは無料の「親と実家のみらい診断」で、名義の状況を含めて実家の現状を確認しましょう。

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まとめ

  • 賃貸に出す前に、遺産分割協議と相続登記(名義変更)を済ませておくのが基本です。
  • 相続登記の申請義務の期限は、相続を知った日から3年以内です。
  • 相続人が複数いる場合、単独名義にしておくとその後の運用がスムーズです。
  • 名義整理の後、リフォーム・管理会社選定・賃貸募集という順序で進めます。
  • まずは無料の親と実家の未来診断で、名義の状況を確認するのがおすすめです。

よくある質問

Q. 名義変更にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 遺産分割協議がまとまっていれば、登記申請から完了まで数週間程度が目安です。相続人間の調整に時間がかかる場合は、それ以上かかることもあります。

Q. 賃貸に出す前のリフォームは必須ですか?

A. 物件の状態によります。最低限のクリーニングで貸せる場合もあれば、大規模なリフォームが必要な場合もあります。管理会社に現地確認してもらうのがおすすめです。

Q. きょうだいで意見が割れていても相談できますか?

A. ご相談いただけます。客観的なデータを共有した上で、Zoom家族会議サービスを通じてきょうだい全員が納得できるロードマップの作成をサポートします。

Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?

A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。

デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

深沢文敏・家族資産コンシェルジュ・行政書士・宅地建物取引士

AUTHOR

深沢 文敏

家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区

📰 メディア掲載 50媒体超 📚 著書 3冊 🏠 郡山居住・不動産所有経験あり

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の手続きを保証するものではありません。
※ 不動産登記の実務は司法書士が担当します。当事務所は必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 不動産の賃貸・売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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