相続税はいくらかかる?計算前に知っておきたい基礎知識

相続税はいくらかかる?計算前に知っておきたい基礎知識
「相続税 計算 基礎知識」を調べている方の多くは、そもそも自分の家に相続税がかかるのかどうかも分からず、漠然とした不安を抱えています。相続税の基礎控除の仕組みと、申告が必要かどうかの目安を、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。
📋 この記事でわかること
- 相続税の基礎控除の計算式(一般的な仕組み)
- 申告が必要になるかどうかの大まかな目安
- 実家(不動産)が相続財産の中心の場合に気をつけたいこと
執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
✍️ この記事を書いた理由
相続税の実際の計算や申告書の作成は税理士の専門領域であり、当事務所が行うことはできません。ただ、「そもそも自分の家がかかる可能性があるのか」という最初の見当をつけられないまま不安だけが先行している方が多いため、一般的な仕組みの部分だけ先にお伝えします。
まず知っておきたい3つの数字
3,000万円+
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
不動産中心
実家が財産の大部分を占める場合、現金が少なく納税資金の準備が課題になりやすい傾向があります。
出典:国税庁「相続税のあらまし」
基礎控除とは何ですか?
相続財産の合計額のうち、この金額までは相続税がかからないという非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。相続財産の合計がこの金額を超えない場合、原則として相続税の申告は不要です。
早めに見当をつける場合と、申告期限直前に慌てる場合の違い
なぜ相続税の話は後回しにされやすいのか
相続税の計算・申告は税理士の専門領域であり、行政書士が代わりに行うことはできません。しかし相続の相談窓口としてまず訪れるのは行政書士や司法書士であることが多く、「相続税がかかるかどうか」という最初の疑問に答えてもらえないまま、話が止まってしまうことがあります。
行政書士×宅建士。実家の相続手続き全体の中で、税理士へのつなぎ役になる理由
クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。相続税の計算・申告そのものは行いませんが、名義整理や不動産の状況把握を通じて、相続税の申告が必要そうかどうかの初期段階の見当をつけたうえで、必要であれば提携税理士へおつなぎしています。
実家(不動産)しか相続財産がない場合でも相続税はかかりますか?
不動産も相続財産に含まれるため、評価額次第では相続税がかかる可能性があります。不動産は現金化しにくいため、相続税が発生する場合、納税資金の準備が課題になりやすい点に注意が必要です。正確な評価額の算出と申告要否の判断は、税理士にご確認ください。
想定事例:早めに見当をつけた結果
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。
実家(不動産)が財産の大部分を占めていたケース
✕ 何もせず先送りにしていた場合
相続税がかかるかどうか分からないまま数ヶ月が経過し、申告期限が近づいてから慌てて税理士を探すことになりました。
◎ クロフネに相談した場合
相続手続きの整理と並行して、基礎控除の考え方をもとに申告が必要そうかどうかの見当をつけ、早い段階で提携税理士へおつなぎ。余裕を持って納税資金の準備を進められました。
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まとめ
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
- 相続財産の合計がこの金額を超えなければ、原則として申告は不要です。
- 申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
- 実家(不動産)が財産の中心の場合、納税資金の準備が課題になりやすい傾向があります。
- 正確な評価・申告要否の判断は税理士の専門領域のため、必要な場合は早めに連携するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 相続税の申告は自分でできますか?
A. 制度上は可能ですが、不動産の評価など専門知識が必要な場面が多いため、税理士に依頼するのが一般的です。
Q. クロフネ行政書士事務所は相続税の申告もできますか?
A. 相続税の計算・申告は税理士の独占業務のため、当事務所では行っておりません。必要な場合は提携税理士をご紹介します。
Q. 相続税がかかりそうか、大まかにでも知る方法はありますか?
A. 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と、預貯金・不動産などの財産の合計を大まかに比較することで、見当をつけられます。正確な判断は税理士にご確認ください。
Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?
A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。
デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
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※ 正確な税額計算・申告手続きは、必ず税理士にご確認ください。当事務所は必要に応じて提携税理士と連携します。
※ 不動産の売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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