不動産査定は行政書士に頼める?宅建士とのダブル資格の強み

不動産査定は行政書士に頼める?宅建士とのダブル資格の強み

不動産査定は行政書士に頼める?宅建士とのダブル資格の強み

「行政書士 不動産査定」を調べている方の多くは、法務の相談窓口である行政書士に、不動産の査定まで頼めるのか疑問に思っています。行政書士と宅地建物取引士のダブル資格の強みと、査定を受ける際の注意点を、深沢文敏が解説します。

深沢文敏・家族資産コンシェルジュ・行政書士・宅地建物取引士

AUTHOR

深沢 文敏

家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区

📰 メディア掲載 50媒体超 📚 著書 3冊 🏠 郡山5年在住・震災経験

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。

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📋 この記事でわかること

  • 行政書士だけでは不動産の査定・媒介ができない理由
  • 宅地建物取引士とのダブル資格が実家の相談に強い理由
  • 査定を受ける際に確認しておきたい注意点

執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp

✍️ この記事を書いた理由

「行政書士に不動産の相談をしてもいいのか」と迷う方が多くいます。資格の違いを正直にお伝えしたうえで、なぜ当事務所では査定まで対応できるのかを説明します。

資格の違いを知らないまま相談すると起きること

2資格

法務書類を作成する行政書士と、不動産売買を媒介する宅地建物取引士は別の国家資格です。

対象外

宅建士資格を持たない行政書士は、法律上、不動産の媒介・査定業務は行えません。

両方対応

両方の資格を持つ専門家であれば、法務と不動産を同じ窓口で担当できます。

行政書士は不動産の査定をしてはいけないのですか?

宅地建物取引業の免許を持たない行政書士が、報酬を得て不動産の媒介・査定業務を行うことはできません。当事務所の代表は行政書士に加えて宅地建物取引士の資格も保有しているため、査定から媒介まで対応できます。

ダブル資格の窓口に相談する場合と、資格を確認せず相談する場合の違い

✕ BEFORE

法務専門の行政書士に相談し、不動産の話は「対象外」と言われる

別途、不動産会社を自分で探すことになる

同じ事情を2つの窓口にそれぞれ説明する

◎ AFTER

名義整理の相談と同時に、査定額まで確認できる

法務と不動産の担当者が同一人物なので説明が1回で済む

相続から売却までの見通しを最初にまとめて把握できる

なぜ「行政書士に査定を頼めるか」が分かりにくいのか

行政書士という資格名だけでは、不動産の実務までできるかどうかが分かりません。資格の範囲を正しく理解しないまま相談してしまうことが、遠回りの原因になっています。

行政書士×宅建士。ダブルライセンスだからできること

クロフネ行政書士事務所の代表・深沢文敏は、行政書士(登録番号 第14130403号)と宅地建物取引士の両資格を保有しています。名義・相続の整理といった法務書類の作成権限を持つ行政書士業務と、不動産の査定・媒介を担う宅建士業務を、外注の継ぎ目なく一人で担当できるのが最大の強みです。

査定を受ける際、何を確認しておくべきですか?

査定を依頼する相手が宅地建物取引業の免許を持っているか、査定額の根拠(近隣の取引事例、路線価など)を説明してもらえるかを確認することをおすすめします。無資格での媒介・仲介行為は違法となる可能性があります。

想定事例:ダブル資格の窓口に相談した結果

※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。

相続した実家|相続手続きと売却の両方が必要だったケース

✕ 法務専門の行政書士に相談した場合

相続関係の書類作成までは進められたものの、「不動産の査定は当方では対応できません」と言われ、別途不動産会社を探すことになりました。

◎ クロフネに相談した場合

相続関係の整理と同時に机上査定額を提示。名義整理から売却活動まで、同じ担当者が一貫して対応しました。

最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい診断」から

まずは無料の「親と実家のみらい診断」で、名義・相続状況とあわせて机上査定額を確認しましょう。

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LINEでのご相談も受け付けています:lin.ee/pDFhuuj(@352jzztw)

まとめ

  • 行政書士と宅地建物取引士は別の国家資格で、宅建士資格がないと不動産の媒介・査定はできません。
  • 両方の資格を持つ専門家であれば、法務と不動産を同じ窓口で相談できます。
  • 査定を依頼する際は、相手が宅地建物取引業の免許を持っているか確認することが重要です。
  • 名義整理と査定を同時に進められると、相続から売却までの見通しが立てやすくなります。
  • まずは無料の親と実家の未来診断で、名義状況と机上査定額をあわせて確認するのがおすすめです。

よくある質問

Q. 無資格の業者に査定を頼むとどんなリスクがありますか?

A. 宅地建物取引業の免許がない者が報酬を得て媒介・査定業務を行うことは法律上できません。免許の有無は事前に確認することをおすすめします。

Q. 行政書士報酬と宅建士としての仲介手数料は別々にかかりますか?

A. 業務内容によって費用体系が分かれます。ご依頼内容に応じて事前にお見積りをお伝えします。

Q. 相続手続きが終わっていなくても査定を受けられますか?

A. 机上査定であれば相続手続きの完了前でも概算の目安を確認できます。実際の売却活動には名義の整理が必要です。

Q. 親と実家の未来診断を申し込むと営業電話がかかってきますか?

A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。

デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

家族資産コンシェルジュ

クロフネ行政書士事務所 代表 深沢文敏 監修

行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士(埼玉県知事(登録)第027296号)

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。
※ 不動産の査定・売却支援は宅地建物取引士としての業務範囲で対応いたします。
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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