空き家の固定資産税はいくら?軽減措置と6倍になるケース

空き家の固定資産税はいくら?軽減措置と6倍になるケース
「空き家 固定資産税」を調べている方の多くは、実家を空き家のまま持っていると税金がどうなるのか分からず不安を感じています。固定資産税の仕組みと、軽減措置が外れて税額が上がるケースを、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。
📋 この記事でわかること
- 住宅用地の固定資産税軽減措置の仕組み
- 管理不全空家等・特定空家等に指定されると税額が上がる理由
- 解体すると税額が上がる場合がある注意点
執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
✍️ この記事を書いた理由
「解体すれば固定資産税が下がる」と誤解している方が少なくありません。実際は逆で、更地にすると税額が上がるケースがほとんどです。この誤解を先に解いておくことが、実家の今後を考えるうえで大切だと感じています。
実は、この記事で扱う対応の多くは、実家が空き家になる前から準備しておくことで、負担を大きく減らせます。
まずは「今、何から始めればよいか」を整理した記事をご覧ください。
→ 空き家対策は、空き家になる前から|親が元気な今からできる5つの準備
「そのうち考える」が一番損をする。今知っておくべき3つの数字
1/6・1/3
住宅用地は200㎡以下の部分が固定資産税評価額の1/6、それを超える部分が1/3に軽減されます。
最大6倍
管理不全空家等・特定空家等に指定され特例が解除された場合の増加イメージです。
2023年改正
「管理不全空家等」制度が導入され、特定空家等になる前の段階でも特例解除の対象になりました。
出典:総務省・国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法 制度資料
解体すると固定資産税は下がりますか?
むしろ上がる場合がほとんどです。住宅が建っている土地は住宅用地の軽減措置を受けられますが、解体して更地にすると軽減措置の対象外となり、土地の固定資産税が上がることが一般的です。
仕組みを知ってから判断する場合と、知らずに動く場合の違い
なぜ「解体すれば税金が下がる」と誤解されるのか
「古い建物があるから税金が高い」という直感は、住宅用地の軽減措置の仕組みと逆です。この誤解を解く相談窓口が身近にないことが、判断を誤らせる一番の原因です。
行政書士×宅建士。税金と売却をセットで相談できる理由
クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。固定資産税の仕組みを踏まえたうえで、解体・現状有姿売却・管理継続のどれが適しているかを、宅建士としての査定額もあわせて検討できます。
管理不全空家等に指定される前に、できることはありますか?
定期的な管理(換気・通水・庭木の手入れなど)を続けることが基本的な対策です。管理が難しい場合は、提携の空き家管理パートナーへの委託や、早めの売却検討も選択肢になります。
想定事例:解体前に税額を確認した結果
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。
築古の実家|「解体すれば税金が安くなる」と思っていたケース
✕ 確認せずに解体した場合
解体後、翌年の固定資産税の通知を見て税額が上がっていることに気づき驚きました。
◎ クロフネに相談した場合
解体前に税額シミュレーションを確認し、解体と売却活動の開始時期を合わせて計画。更地期間を最小限にとどめました。
最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい診断」から
固定資産税の負担も、親と実家のみらい診断で確認できる論点のひとつです。まずは無料診断で、実家の現状をまとめて整理しましょう。
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まず、親と実家の状況を数字で把握しましょう。
【無料】親と実家のみらい診断は、今すぐ動くべきかどうかを一緒に整理します。
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LINEでのご相談も受け付けています:lin.ee/pDFhuuj(@352jzztw)
まとめ
- 住宅用地は200㎡以下の部分が固定資産税評価額の1/6に軽減されます。
- 解体すると住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がることが一般的です。
- 管理不全空家等・特定空家等に指定されると、特例が解除され税額が上がる可能性があります。
- 解体・現状有姿売却・管理継続は、税額シミュレーションを踏まえて比較するのが有効です。
- まずは無料の親と実家の未来診断で、固定資産税を含めた実家の現状を確認するのがおすすめです。
よくある質問
Q. 固定資産税の通知が届いてから対応しても間に合いますか?
A. 間に合います。ただし特例解除は年単位で影響するため、早めに現状を確認し対応を検討することをおすすめします。
Q. 管理不全空家等の指定を解除してもらうことはできますか?
A. 管理状態を改善し、自治体の確認を経て指定が解除される場合があります。詳細は各自治体の空き家対策窓口にご確認ください。
Q. 固定資産税評価額はどこで確認できますか?
A. 毎年送付される固定資産税課税明細書、または自治体の窓口で発行される固定資産評価証明書で確認できます。
Q. 親と実家の未来診断を申し込むと営業電話がかかってきますか?
A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。
デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額を保証するものではありません。実際の税額計算は税理士・自治体窓口にご確認ください。
※ 不動産の売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 制度内容は法改正により変更される場合があります。最新情報は自治体窓口にご確認ください。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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