家族信託とは?親の認知症前にやるべき理由をわかりやすく解説

家族信託とは?親の認知症前にやるべき理由をわかりやすく解説

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に5年間居住し、東日本大震災を現地で経験。マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題や災害への備えを現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る「家族信託」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどんな仕組みで、何をしてくれる制度なのか、正確に説明できる方は多くありません。一言でいえば、家族信託とは親が元気なうちに、資産の管理・処分を信頼できる家族に託しておく契約です。
EXPERIENCE|この記事を書いた理由
家族信託の設計を数多く手がける中で、多くの方が「難しそう」という理由だけで検討を後回しにしてしまう場面を見てきました。行政書士として契約書の設計に携わり、宅建士として売却まで見届ける立場から言えるのは、家族信託は決して特殊な制度ではなく、仕組みさえ理解すれば「親のこれから」を守るための現実的な選択肢だということです。
この記事では、家族信託の仕組みを図解のイメージでわかりやすく解説し、なぜ「親が元気なうち」に検討すべきなのかをお伝えします。
BASICS
結論:家族信託は3人の登場人物で成り立つ契約
家族信託には3つの立場が登場します。
認知症対策としての家族信託では、委託者と受益者が同一人物(親自身)であるケースが大半です。つまり「財産の名義や管理は子に移すが、その財産から得られる利益は引き続き親自身のために使われる」という設計になります。親の預金や不動産の管理・処分を子が代わりに行えるようになるものの、その目的はあくまで親の生活・介護のためという構造です。
WHY NOW
なぜ「親が元気なうち」でなければならないのか
家族信託は契約です。契約である以上、委託者(親)に契約内容を理解し、自由な意思で締結する能力(意思能力)が必要です。認知症の診断を受け、判断能力が低下した後では、原則としてこの契約を結ぶことができません。公証役場でも、意思能力に疑いがある場合は公正証書の作成が断られることがあります。
つまり、家族信託は「対策」というより「準備」に近い制度です。何か問題が起きてから使うものではなく、問題が起きる前に備えておくためのものだと理解しておくことが大切です。
MERITS
家族信託でできる3つのこと
認知症発症後も預金管理を継続できる
信託契約に基づき信託口口座を開設しておけば、親が認知症になった後も、受託者である子が生活費・介護費用の管理を続けられます。
認知症発症後も不動産を売却できる
実家などの不動産を信託財産に組み込んでおくことで、親の判断能力が低下した後も、受託者が売却手続きを進められます。介護施設の入居費用の捻出などに活用されます。
遺言としての機能も持たせられる
信託契約の中で「委託者が亡くなった後、財産を誰が承継するか」を定めておくことができ、遺言と同様の機能も兼ねられます。
VS GUARDIANSHIP
成年後見制度との違い:自由度とコスト
認知症対策としてよく比較される「成年後見制度」との最大の違いは、家庭裁判所が関与するかどうかです。家族信託は家族間の契約であるため、家庭裁判所の監督を受けず、契約内容の範囲で柔軟に財産管理ができます。一方、成年後見制度は家庭裁判所の監督下に置かれ、不動産の売却にも許可が必要になるなど、自由度が制限されます。
また、成年後見制度では後見人への報酬が本人の存命期間中ずっと発生し続けるのに対し、家族信託は契約時の設計費用以外に継続的なコストが基本的にかかりません。この違いについては、当事務所の別記事「成年後見制度の費用はいくら?年間報酬相場を解説」でも詳しく解説しています。
HOW IT WORKS
家族信託を組成するまでの一般的な流れ
家族間で目的・財産範囲を話し合う
専門家が信託契約書の原案を作成
公証役場で公正証書として契約締結
信託口口座の開設・不動産の信託登記
CASE
想定シチュエーション:家族信託を組んでいた場合の変化
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。特定の個人を表すものではありません。
仙台市の実家を持つ首都圏在住の50代のご家族。父親が75歳のときに家族信託を組成し、長男を受託者に設定。3年後に父親が認知症の診断を受けましたが、信託口口座から介護施設の費用を問題なく支払い続けられ、その後の実家売却も長男の判断で進めることができました。成年後見の申立ても不要で、後見人報酬も発生しませんでした。
FAQ
よくある質問
家族信託は財産の一部だけでも設定できますか?
はい、可能です。すべての財産を信託する必要はなく、実家の不動産だけ、あるいは特定の預金口座だけを信託財産に指定することもできます。ご家族の状況に応じて柔軟に設計できます。
受託者は必ず子どもでなければいけませんか?
法律上、受託者に資格の制限はありません。子ども以外の親族や、信頼できる第三者を受託者にすることも可能です。ただし、財産管理を長期間担う立場になるため、信頼関係と管理能力が重要な選定基準になります。
家族信託を組んだら、親は財産を自由に使えなくなりますか?
受益者を親自身に設定する一般的な設計では、財産から生じる利益(生活費や介護費用など)は引き続き親のために使われます。信託契約の目的や範囲は自由に設計できるため、日常生活に必要な範囲は親自身が使えるよう定めることも可能です。
SUMMARY
まとめ
✅ 家族信託は、親が元気なうちに資産管理・処分を子などの家族に託しておく契約
✅ 委託者(親)の意思能力が十分な状態でしか契約できず、認知症診断後は原則不可
✅ 認知症発症後も預金管理・不動産売却を継続できる点が最大のメリット
✅ 成年後見制度と異なり家庭裁判所の関与がなく、自由度が高く継続コストも抑えられる
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監修:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(登録番号 第14130403号)
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

