認知症診断後は家族信託が組めない理由と手遅れにならない行動

認知症診断後は家族信託が組めない理由と手遅れにならない行動

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に5年間居住し、東日本大震災を現地で経験。マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題や災害への備えを現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る「認知症と診断されてから家族信託を相談しに来た」——このご相談は、残念ながら対策の選択肢がほぼゼロの状態でのご来所になります。家族信託は委託者(親御さま)の判断能力が十分にある状態でなければ契約できないため、診断後では原則として組むことができません。
EXPERIENCE|この記事を書いた理由
「先生、認知症の診断が出ました。今からでも家族信託は組めますか?」というご相談を、年に何件も受けます。その度に、選択肢の狭まった現実をお伝えする側の辛さを感じます。行政書士として法務を担い、宅建士として不動産売却もサポートしている立場で言えること——「手遅れになる前に来てほしい」。この記事はその思いで書いています。
この記事では、なぜ診断後に家族信託が組めなくなるのかという法的な理由と、今からでも取れる行動を具体的に解説します。
⚠ THE HARD TRUTH
認知症診断後に家族信託が組めない「法的な理由」
家族信託は、委託者(財産を託す側=親御さま)と受託者(財産の管理を担う側=お子さまなど)の間で結ぶ契約です。契約である以上、当事者双方に契約内容を理解し、自由な意思で署名する能力——すなわち意思能力が必要です。
民法第3条の2は、「意思能力を有しない者が行った法律行為は無効とする」と定めています。認知症の診断を受けた後では、公証役場の公証人から「意思能力が確認できない」として公正証書の作成を断られるケースがあります。また仮に契約書を作成できたとしても、後から意思能力を争われ、契約全体が無効とされるリスクが残ります。
⚠ 「まだ軽度だから大丈夫」は危険な思い込みです
「軽度認知障害(MCI)」と「認知症」の診断の間にグレーゾーンがあることは確かです。しかし、診断名があっても意思能力が残っているケースも、逆に診断前でも実質的に意思能力が低下しているケースもあります。意思能力の有無は、契約の場面で個別に判断されます。「診断が出ていないから組める」「まだ軽度だから大丈夫」という油断が、最も危険です。
WHAT HAPPENS AFTER
診断後に残される選択肢:成年後見制度
家族信託が組めない状態になった後、法的に財産管理・処分を行う手段は、家庭裁判所への申し立てによる成年後見制度(法定後見)です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、最も制約が大きい「後見」では、日常生活に関する行為以外のほぼすべての法律行為に後見人の同意が必要になります。
成年後見制度は、家族信託が組めなかった場合の「最後の手段」です。後見人として家族が選任されるケースもありますが、第三者の専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任されることも多く、その場合は後見人報酬が継続的に発生します。存命期間が10年であれば、最低でも240万円〜720万円のコストになり得ます。
GOLDEN TIME
「今動けるか」を判断する3つのサイン
家族信託を組めるかどうかの判断は専門家が行いますが、以下のサインが出ていたら、相談を急ぐことをおすすめします。
物忘れが増えてきた・同じ話を繰り返す
日常的な物忘れのレベルを超えて、直前の出来事を忘れる、同じ話を何度もするなどの変化は、MCIの可能性を示すサインです。
75歳を超えた
統計上、75歳を超えると認知症有病率が急上昇します。「まだ大丈夫」と思っていても、対策の窓口は確実に狭まっています。
実家の売却や施設入居を検討し始めた
「そのうち売ろう」「いずれ施設を検討しよう」と思い始めたなら、法務対策と同時並行で進めることを強くおすすめします。売却や入居の手続きは、法的対策が整っていてこそスムーズに進みます。
ACTION PLAN
今すぐ取れる行動
実家の現状を数値化する
名義・境界・遺言・認知症対策の状況を一度整理することで、何を急ぐべきかが見えます。
専門家に意思能力の確認を依頼する
認知症の診断があっても、意思能力が残っている場合は家族信託が組める可能性があります。まず相談してみることが重要です。
きょうだいと現状を共有する
法務対策を進めるには家族全員の合意が必要です。査定額や診断結果をデータとして示すことで、話し合いがスムーズになります。
法務対策と不動産売却を同じ窓口で相談する
家族信託の設計から不動産の売却まで、同じ専門家が一貫して担当することで、判断のタイミングを逃しません。
CASE
想定シチュエーション:診断前と診断後で対応が分かれた例
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。特定の個人を表すものではありません。
宇都宮市の実家を持つ都内在住の50代のご家族。「最近父が物忘れをするようになった」との相談をきっかけに、実家健康診断を実施。凍結リスク「高」の診断結果を受け、すぐに家族信託の設計を開始。3ヶ月後に公正証書を締結し、その半年後に父親が認知症と確定診断。しかし信託契約に基づき長男が財産管理を続けられ、その後の実家売却もスムーズに進みました。
郡山市の実家を持つ別のご家族。「認知症の診断が出た後に家族信託を組みたい」とのご相談でしたが、公証役場での意思確認が困難と判断。成年後見の申し立てを行い、審判まで約5ヶ月。選任された後見人(第三者専門職)への報酬が月3万円(年36万円)発生し、実家の売却にも家庭裁判所の許可が必要になりました。
FAQ
よくある質問
認知症の診断が出ていても、家族信託を組める場合はありますか?
「認知症の診断=意思能力がない」とは必ずしもなりません。軽度の段階であれば意思能力が残っている場合もあり、専門家が本人と面談したうえで判断します。ただしこれは個別の事情によるため、まず相談してみることが重要です。
成年後見の後見人は、必ず第三者の専門職になりますか?
家族が選任されるケースもありますが、財産額が大きい場合や親族間に対立がある場合は、第三者の専門職後見人が選任される傾向があります。後見人の選任は家庭裁判所の判断となり、申立人が指定できるわけではありません。
家族信託を組む前に、親の同意を得ることが難しい場合はどうすればいいですか?
「財産を子どもに渡す」という文脈で話すと、親御さまが不安を感じることがあります。「入院したときに子どもが困らないための準備」という視点でお伝えする方が、スムーズに理解を得やすいことが多いです。専門家を交えた場を設けることで、親御さまの不安を和らげることもできます。
SUMMARY
まとめ
✅ 家族信託は「意思能力が十分な状態」でしか組めない。認知症診断後は原則として不可
✅ 「軽度だから大丈夫」は危険。MCIの段階でも意思能力が問われる場面がある
✅ 診断後は成年後見制度が中心となり、後見人報酬・裁判所許可・期間すべての負担が増える
✅ 物忘れが増えた・75歳を超えた・売却や施設を考え始めた——この3つが相談のサイン
✅ 法務と不動産を同じ窓口で相談することで、タイミングを逃さず対策できる
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家族信託の設計と不動産売却をワンストップで進める仕組みについては、実家承継ワンストップサービスの詳細もあわせてご覧ください。
監修:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(登録番号 第14130403号)
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

