実家がマンションの場合の相続手続き、戸建てとの違いとは

実家がマンションの場合の相続手続き、戸建てとの違いとは
「マンション 相続 手続き 違い」を調べている方の多くは、実家が戸建てではなくマンションの場合、相続手続きに何か特別な違いがあるのか分からず不安を感じています。マンション特有の論点を、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。
📋 この記事でわかること
- マンション(区分所有建物)の相続登記で必要な「敷地権」の考え方
- 管理組合への届出など、マンション特有の手続き
- 相続空き家の3,000万円特別控除がマンションでは使えない理由
執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
✍️ この記事を書いた理由
これまでの実家承継の記事は戸建てを前提にしたものが中心でした。しかし実際には、実家がマンションというご相談も少なくありません。戸建てと同じ感覚で進めると見落としやすい点をまとめました。
戸建てと同じ感覚で進めると見落とす3つのポイント
2つの権利
マンションは「専有部分(住戸)」と「敷地権(土地の持分)」をセットで相続登記する必要があります。
対象外
相続空き家の3,000万円特別控除は、区分所有登記されたマンションには適用されません。
自動的に承継
管理組合の組合員としての地位は、登記完了とともに相続人へ自動的に移ります。
出典:国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」/区分所有法
マンションの相続登記は戸建てとどう違いますか?
戸建ては土地と建物をそれぞれ登記しますが、マンションは専有部分(住戸)の登記に「敷地権」という土地の持分がセットで含まれる仕組みになっています。登記自体は司法書士が担当しますが、権利関係の把握は戸建てより複雑になりやすい点に注意が必要です。
マンション特有の論点を先に確認する場合と、戸建てと同じ感覚で進める場合の違い
なぜマンション相続の情報は見つけにくいのか
実家の相続に関する情報の多くは戸建てを前提に書かれています。マンション特有の論点(敷地権・管理組合・区分所有法)は専門性が高く、扱っている窓口も限られているため、情報を探すこと自体が難しくなっています。
行政書士×宅建士。マンション相続の相談も一つの窓口で
クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。相続人の確定や名義整理の相談から、宅建士としてのマンション売却・賃貸の相談まで、同じ窓口で対応できます。登記手続きは提携司法書士と連携して進めます。
管理組合への届出はいつ、誰が行うのですか?
相続人が確定し登記が完了した段階で、管理組合(または管理会社)へ名義変更の届出を行うのが一般的です。届出が遅れても大きな問題にはなりにくいですが、総会の議決権や管理費の請求先が誤って旧名義に届き続けることを防ぐため、早めの手続きをおすすめします。
想定事例:マンション特有の論点を先に確認した結果
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。
親名義のマンション|戸建てと同じ感覚で税額を見積もっていたケース
✕ 3,000万円特別控除が使えると思い込んでいた場合
戸建ての記事を参考に税額を見積もっていたところ、区分所有登記されたマンションは特別控除の対象外だと売却直前に知り、資金計画を見直すことになりました。
◎ クロフネに相談した場合
相談の初期段階でマンションが特例の対象外であることを説明し、正しい前提で資金計画を立てられました。
最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい来診断」から
実家がマンションの場合も、まずは無料の「親と実家のみらい診断」で名義・管理費の状況などを確認することから始められます。
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まず、親と実家の状況を数字で把握しましょう。
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まとめ
- マンションの相続登記は「専有部分」と「敷地権」がセットになった特有の仕組みです。
- 相続空き家の3,000万円特別控除は、区分所有登記されたマンションには適用されません。
- 管理組合の組合員としての地位は登記完了とともに自動的に相続人へ移ります。
- 管理費・修繕積立金の滞納がないか、早めに確認しておくことをおすすめします。
- まずは無料の親と実家の未来診断で、マンションの現状を確認するのがおすすめです。
よくある質問
Q. マンションの相続登記も義務化の対象ですか?
A. 対象です。2024年4月からの相続登記義務化は、戸建て・マンションを問わず適用されます。
Q. 相続人が複数いる場合、マンションはどう分ければいいですか?
A. 現物での分割が難しいため、代償分割(1人が取得し他の相続人に代償金を払う)や売却して代金を分ける方法が一般的です。
Q. 遠方のマンションでも相談できますか?
A. 対応しています。管理組合とのやり取りや現地確認が必要な場合も含めてサポートいたします。
Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?
A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。
デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の登記・税務手続きを保証するものではありません。
※ 不動産登記の実務は司法書士が、税務判断は税理士が担当します。当事務所は必要に応じて提携専門家と連携します。
※ 不動産の売却・賃貸支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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