家族信託の手続きはどこで相談すればいい?窓口の選び方

家族信託の手続きはどこで相談すればいい?窓口の選び方

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に5年間居住し、東日本大震災を現地で経験。マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題や災害への備えを現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る家族信託を検討し始めると、「弁護士」「司法書士」「行政書士」「信託銀行」など、複数の相談先候補が出てきて迷う方が多くいます。それぞれ得意領域が異なるため、最初にどこへ相談するかで、その後の手続きのスムーズさが大きく変わります。
EXPERIENCE|この記事を書いた理由
「家族信託は誰に相談すればいいのか」というご質問を数え切れないほど受けてきました。行政書士と宅建士の両方を持つ立場だからこそ言えるのは、法務の窓口と不動産の窓口が分かれていると、後々「どちらに聞けばいいのか」で迷う場面が必ず出てくるということです。この記事では、その迷いを解消する判断基準をお伝えします。
この記事では、家族信託の相談先候補それぞれの特徴と、選び方の判断基準を解説します。
WHO'S WHO
結論:相談先候補とそれぞれの特徴
家族信託は「契約書の設計」と「登記」という2つの実務が中心になります。契約書の設計・作成支援は行政書士・弁護士・司法書士のいずれも対応可能ですが、実際に不動産の登記手続きを行えるのは司法書士のみです。多くの家族信託の相談窓口では、契約書設計を担当する専門家と、登記を担当する司法書士が連携するかたちで進みます。
THE REAL ISSUE
見落とされがちな論点:信託財産に「不動産」が含まれる場合
家族信託のご相談の多くは、実家などの不動産を信託財産に含めたいというものです。ところが、弁護士・司法書士・信託銀行のいずれも、不動産の「売買」を仲介する資格は持っていません。契約設計だけを終えても、将来その不動産を売却する段階になって、改めて不動産会社を探すことになるケースが多く見られます。
⚠ 「信託契約」と「不動産売却」の窓口が分かれる落とし穴
信託契約を結ぶ段階では見えにくいものの、実際に不動産を売却する必要が出てきたとき、契約設計を依頼した専門家が不動産取引に対応できないケースは少なくありません。結果として、信託契約の内容を一から不動産会社に説明し直す手間が発生します。
HOW TO CHOOSE
窓口選びの判断基準
- 信託財産に不動産が含まれるなら、宅地建物取引士も兼ねる専門家を検討する
- 紛争性がなければ、行政書士・司法書士への相談で十分なケースが多い
- 見積もりの内訳(コンサルティング費用・登記費用など)が明確かを確認する
- 契約後も、不動産売却まで含めて相談を続けられるかを確認する
最も重要なのは、「契約を結んで終わり」ではなく「その後の実行段階まで伴走してくれるか」という視点です。家族信託は組んだ後にこそ、実際の資産管理や不動産売却という実務が始まります。
CASE
想定シチュエーション:窓口選びで結果が分かれた例
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。特定の個人を表すものではありません。
郡山市の実家を持つご家族。司法書士事務所で家族信託契約を締結。2年後、実家の売却を検討する段階になって「不動産の売買は対応できない」と言われ、改めて地元の不動産会社を探すことに。信託契約の内容を一から説明し直す手間が発生しました。
同様の状況の別のご家族。行政書士かつ宅地建物取引士の専門家に相談し、契約設計から将来の不動産売却まで同じ窓口で一貫して対応できる体制を整えました。2年後の売却時も、信託契約の内容を踏まえたスムーズな売却活動が実現しました。
FAQ
よくある質問
信託銀行に相談するメリットはありますか?
大口資産の管理に特化した商品を提供しており、資産規模が大きい場合は選択肢の一つになります。ただし、家族の実情に合わせた柔軟な契約設計という点では、個別の専門家に依頼する方が対応の幅が広い傾向があります。
複数の専門家に相談してから決めることはできますか?
もちろん可能です。設計の考え方や見積もりの内訳を比較したうえで、その後の不動産売却まで一貫して相談できるかどうかを判断基準に加えることをおすすめします。
SUMMARY
まとめ
✅ 家族信託の相談先には弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行があり、それぞれ得意領域が異なる
✅ 契約書の設計は行政書士等、登記の実務は司法書士が担当するのが一般的
✅ 信託財産に不動産が含まれる場合、将来の売却まで見据えた窓口選びが重要
✅ 「契約後も伴走してくれるか」を判断基準に加えると、後の手間を減らせる
法務と不動産をワンストップで進める仕組みについては、実家承継ワンストップサービスの詳細もご覧ください。
監修:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(登録番号 第14130403号)
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

