実家は弟が継ぐ予定でも遺言書は必要?

実家は弟が継ぐ予定でも遺言書は必要?
「実家は弟が継ぐことになっている」——家族の中でそう決まっているつもりでも、法的な備えがなければ、いざというとき想定と違う展開になることがあります。この記事では、口約束と遺言書の違いを整理します。
📋 結論
「継ぐ人が決まっている」ことと「法的に実家を相続できること」は別問題です。口約束だけでは、いざというとき法定相続分に基づく遺産分割協議が必要になり、想定通りに進まないことがあります。
執筆:行政書士 深沢文敏(登録番号:第14130403号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
「決まっている」は法的な効力を持たない
家族の中で「実家は弟が継ぐ」と何となく共有されていても、それは法的な取り決めではありません。相続が発生すると、遺言書がない限り、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。この時点で、他のきょうだいの気持ちが変わる、あるいは配偶者の意見が加わるなど、当初の想定と異なる展開になることがあります。
遺留分という「最低限の取り分」
遺言書で「実家は弟に相続させる」と明記しても、他の法定相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。実家の資産価値が大きい場合、遺留分を考慮しないと、後になって金銭的な請求(遺留分侵害額請求)を受ける可能性があります。
遺言書があることで防げること
遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに、遺言の内容に沿って手続きを進めることができます。「弟が実家を継ぐ」という家族の意向を、法的に有効な形で残しておくことで、相続発生時の混乱や、きょうだい間の認識のズレを防ぎやすくなります。
まとめ
- 「継ぐ人が決まっている」ことと法的な相続は別問題
- 遺言書がなければ法定相続分に基づく遺産分割協議が必要
- 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されている
- 遺言書があれば家族の意向を法的に有効な形で残せる
- 遺留分を踏まえた遺言書の設計が重要
よくある質問
Q. 「弟が継ぐ」と口約束していれば遺言書は不要ですか?
A. 口約束には法的な効力がありません。実際の相続では法定相続分に基づく遺産分割協議が必要になります。
Q. 遺言書があれば、他のきょうだいは何も相続できませんか?
A. いいえ。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。
Q. 遺言書は誰に相談して作ればいいですか?
A. 行政書士に遺言書案の作成を相談できます。公正証書遺言の場合は公証役場との調整も含めてサポートを受けられます。
Q. 実家を継ぐ人が先に亡くなった場合はどうなりますか?
A. 遺言書の内容や状況によって異なります。個別の事情に応じた検討が必要なため、専門家にご相談ください。
Q. 実家健康診断を申し込むと営業電話がかかってきますか?
A. 一切ありません。行政書士には守秘義務が課されています。
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AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 遺言公正証書の作成には公証役場での手続きが必要です。当事務所は遺言書案の作成・公証役場との調整を担当します。
※ 相続人間で紛争性が生じる可能性がある場合は、弁護士へご相談ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

