実家の片付け「相続人全員の同意」は必要?同意書文例つき

実家の片付け「相続人全員の同意」は必要?同意書文例つき

親が亡くなり、実家の片付けに取りかかろうとしたとき。
「これ、勝手に捨てて大丈夫だろうか」と手が止まった方へ。

結論から申し上げます。亡くなった方の家財は、相続開始と同時に相続人全員の共有になります。そのため、財産的な価値があるものを処分するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

ただし、実務でこれを厳密に貫くと片付けは一歩も進みません。大切なのは「全員に確認したか」ではなく、「確認したことを、後から示せる形で残したか」です。

この記事では、どこまでが単独で進められて、どこから同意が要るのか。そして同意をどう記録に残すのかを、そのまま使える文例つきで整理します。

この記事でわかること

  • 同意が必要なもの/不要に近いものの線引き
  • 相続放棄を考えている方は、片付けを始めてはいけない理由
  • 仏壇・位牌は、実は別ルールで動くということ
  • そのまま書き写せる「遺品処分の同意書」文例
  • 遠方の兄弟が立ち会えないときの進め方

AUTHOR

深沢 文敏(ふかさわ ふみとし)

クロフネ行政書士事務所 代表。行政書士(埼玉県行政書士会)・宅地建物取引士(埼玉県知事登録)。埼玉県さいたま市大宮を拠点に、首都圏にお住まいで地方に実家があるご家族の「実家と親のこと」の交通整理を行っています。ご家族の話し合いに中立の立場で同席し、必要な専門家へおつなぎするのが役割です。


まず確認してください。相続放棄を考えていませんか

他のどの話よりも先に、これをお伝えします。

親に借金がある可能性が少しでもある場合、実家の片付けを始めないでください。
価値のある遺品を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。

これは、片付け業者のサイトにはほとんど書かれていません。業者の仕事は片付けることであって、片付けを止めることではないからです。

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。借金の有無がはっきりしないうちは、片付けより先に財産の調査を優先してください。迷われる場合は、着手前にご相談いただくのがもっとも安全です。


いちばん動いた人が、いちばん責められる

実家の片付けでもっとも多いトラブルは、実は「誰もやらない」ことではありません。

近くに住む誰か一人が、善意で先に動いてしまうことです。

遠方の兄弟は仕事を休めない。何度も帰省はできない。だから近くに住む長女が一人で通って、少しずつ片付ける。半年かけて家が空になったころ、こう言われます。

「母の指輪、どこにいった?」
「あの掛け軸、まさか捨てた?」

悪意は誰にもありません。ただ、記録がなかっただけです。動いた人には証明する手段がなく、動かなかった人には疑う自由が残る。この非対称が、仲の良かった兄弟を割ります。

同意書は、疑われないための道具ではありません。動いてくれた人を守るための道具です。


どこから同意が必要か、線を引く

法律上の考え方はこうです。亡くなった方の家財は、相続開始と同時に相続人全員の共有になります(民法898条)。そして共有物の処分は、原則として共有者全員の同意によります(民法251条1項)。

とはいえ、腐った食品や汚れた寝具にまで全員の同意を求めるのは現実的ではありません。実務では、おおよそ次のように整理されています。

区分具体例対応の目安
明らかに価値がないもの生ゴミ、傷んだ食品、汚損した寝具・衣類、期限切れの薬衛生上の必要から先に処分することは通常問題になりにくい。
写真だけ残す
判断が分かれるもの家具、家電、食器、書籍、衣類、写真アルバム同意書を取る。一覧と写真を共有してから処分
財産的価値があるもの貴金属、時計、美術品、骨董、着物、現金、通帳、有価証券処分しない。遺産分割が済むまで保管し、一覧化する
別ルールのもの仏壇、位牌、仏具、墓、系譜下記参照。遺産分割の対象外

※上表は一般的な整理であり、ご家庭の事情や財産の内容によって判断は変わります。高額な品や紛争の兆しがある場合は、個別にご確認ください。

仏壇と位牌は、遺産分割の話し合いに入りません

意外に知られていないのですが、仏壇・位牌・墓・系譜は「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは別に扱われます(民法897条)。

承継するのは祭祀承継者一人です。決め方には順序があり、①故人の指定 ②その地域の慣習 ③家庭裁判所の判断、という順に定められています。長男が自動的に承継するわけではありません。

つまり、仏壇をどうするかは「兄弟で等分に話し合う」問題ではないということです。ここを取り違えたまま話し合いを始めると、噛み合わないまま感情だけが消耗します。


同意を「残す」4つの手順

全員を実家に集めるのは、多くのご家族にとって非現実的です。集めずに済ませる方法を取ります。

STEP 1 部屋ごとに写真を撮る。片付けに入る前の状態を、全室・全収納。スマホで十分です。日付が残ります。

STEP 2 「残す候補」だけ一覧にする。捨てるものを列挙する必要はありません。価値がありそうなもの、思い出の品だけで足ります。

STEP 3 写真と一覧を全員に送り、期限を切って返事をもらう。LINEやメールで構いません。「◯月◯日までに希望がなければ処分します」と明記します。

STEP 4 同意書に署名をもらう。郵送でも、署名した紙を撮影して送ってもらう形でも構いません。

STEP 3まででも記録としては機能します。ただし、後から「見ていない」「同意していない」と言われたときに決着をつけられるのは、STEP 4の署名です。

そのまま使える同意書の文例

遺品の整理・処分に関する同意書

被相続人        (令和 年 月 日死亡)の相続人である私は、下記のとおり、実家(所在地:          )における遺品の整理および処分について同意します。

1 整理・処分の作業は、        が行うものとします。

2 私は、作業実施前に撮影された室内写真および「残置希望確認リスト」の送付を受け、その内容を確認しました。

3 前項のリストに記載された物品のうち、私が令和 年 月 日までに引取りまたは残置を希望する旨を申し出なかったものについては、処分されることに同意します。

4 貴金属、有価証券、現金、通帳その他財産的価値が明らかな物品については、処分の対象とせず、遺産分割協議が成立するまで保管するものとします。

5 仏壇、位牌その他の祭祀財産の承継については、本同意書の対象外とし、別途協議するものとします。

6 本同意書に基づく処分について、私は後日異議を述べません。

令和  年  月  日

住所                 

氏名               ㊞ 

相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管します。第4項と第5項が入っているかどうかで、この書面の強度はかなり変わります。「何を処分しないか」を明記してあることが、署名する側の安心につながるからです。

どうしても連絡が取れない相続人がいる場合

音信不通の兄弟がいる、住所がわからない、という状況も珍しくありません。この場合、同意書の取得は困難ですが、片付けを永久に止める必要はありません。

現実的な対応は、①連絡を試みた記録を残す ②価値がありそうなものは処分せずトランクルーム等に保管する ③保管費用の領収書を残す、の3点です。処分ではなく保管に切り替えることで、責任の性質が大きく変わります。

なお、戸籍をたどって所在を調査する手続き自体は、行政書士がお手伝いできる業務です。


よくあるご相談から

Q. 弟に無断で、母の服をすべて処分してしまいました。訴えられますか。

衣類は一般に財産的価値が低く、それだけで法的責任を問われる可能性は高くありません。ただし、着物や毛皮などが含まれていた場合は判断が変わります。今できる最善は、処分前の写真が残っていないか確認し、経緯を正直に共有することです。隠すほど関係は悪化します。

Q. 兄が「全部自分がやる」と言って鍵を渡してくれません。

相続人は全員が共有者ですので、一方的に排除することはできません。まずは立会いの日程を提案し、それが難しければ「作業前の写真と一覧の共有」を求めるのが現実的です。それでも応じてもらえない場合は、紛争性が生じている可能性があり、弁護士へのご相談をおすすめします。

Q. 賃貸だった実家で、明渡しの期限が迫っています。

期限がある以上、作業は進めざるを得ません。この場合こそ写真と一覧の共有が重要になります。「期限があったので進めた」という事情は、記録があって初めて説明になります。貸主との明渡し期日の交渉も、あわせてご相談ください。


実家のこと、誰が決めますか。

実家の話し合いに、中立の一人を。

決めるのはご家族です。順番を整え、必要な専門家におつなぎするのが私たちの役割です。片付けの前に何を確認すべきか、3分の質問でご案内します。

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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。当事務所は行政書士事務所です。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士相続税の申告は税理士相続人間で争いが生じている事案は弁護士の取扱業務となります。必要に応じて各専門家をご紹介いたします。

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深沢文敏・家族資産コンシェルジュ・行政書士・宅地建物取引士

AUTHOR

深沢 文敏

家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区

📰 メディア掲載 50媒体超 📚 著書 3冊 🏠 郡山居住・不動産所有経験あり

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。

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