「実家はいらない」と思ったら|相続放棄という選択肢と注意点

「実家はいらない」と思ったら|相続放棄という選択肢と注意点
「実家 相続放棄 注意点」を調べている方の多くは、遠方の実家を管理する余裕がなく、「正直、相続したくない」という気持ちを抱えています。相続放棄という選択肢の仕組みと注意点を、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。
📋 この記事でわかること
- 相続放棄の仕組みと3ヶ月の期限
- 実家だけを放棄して預金は相続する、ということができない理由
- 相続放棄以外に検討できる選択肢
執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp
✍️ この記事を書いた理由
「実家はいらない」という気持ちは、決して薄情なことではありません。管理の負担、遠距離、経済的な事情など、理由は人それぞれです。ただし相続放棄には期限があり、また誤解も多い制度です。正しい知識を先にお伝えします。
迷っている時間はあまり長くない。知っておきたい3つのこと
3ヶ月以内
相続放棄は、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
全部か、無
相続放棄は「実家だけ」を選んで放棄することはできません。プラスの財産も含めて全て放棄します。
次順位へ
自分が放棄すると、相続権が次の順位の親族に移ります。事前に伝えておくとトラブルを避けやすくなります。
出典:民法(相続放棄の規定)
実家だけ相続放棄して、預金は相続することはできますか?
できません。相続放棄は財産を選んで一部だけ放棄することができず、プラスの財産(預金など)も含めて全て放棄することになります。実家だけを手放したい場合は、相続放棄ではなく遺産分割協議で「実家は相続しない」という合意をする方法が現実的です。
選択肢を理解してから決める場合と、勢いで放棄する場合の違い
なぜ相続放棄は誤解されやすいのか
「相続放棄」という言葉のイメージから、「いらない財産だけ放棄できる」と誤解されがちです。実際は全か無かの制度であるため、実家だけを手放したいという多くのケースでは、相続放棄以外の方法の方が適していることがあります。
行政書士×宅建士。相続放棄以外の選択肢も含めて相談できる理由
クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。「実家はいらない」というご相談に対し、相続放棄だけでなく、遺産分割協議での対応、他の相続人への譲渡、売却による現金化など、複数の選択肢を並べてご案内できます。相続放棄の申述手続き自体は司法書士・弁護士が担当します。
相続放棄以外に、実家を相続しない方法はありますか?
遺産分割協議で「実家は他の相続人が取得する」と合意する方法があります。この場合、預金などプラスの財産は通常どおり相続できます。実家の管理・処分は取得した相続人が担うことになります。
想定事例:正しい選択肢を理解して判断した結果
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。
遠方に住み、実家の管理に不安を感じていたケース
✕ 誤解したまま進めようとした場合
「実家だけ相続放棄すればいい」と思い込み、預金も含めて全て失うことに気づかないまま手続きを検討していました。
◎ クロフネに相談した場合
相続財産全体を確認したうえで、遺産分割協議できょうだいの一人が実家を取得する形で合意。預金は通常どおり法定相続分で分けることができました。
最初の一歩は5分。無料の「親と実家のみらい診断」から
相続放棄を検討する前に、まずは無料の「親と実家のみらい診断」で、実家を含めた財産全体の状況を確認しましょう。
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まとめ
- 相続放棄は、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
- 相続放棄は財産を選べず、プラスの財産も含めて全て放棄することになります。
- 「実家だけいらない」場合は、遺産分割協議での対応の方が適していることが多いです。
- 自分が相続放棄すると、相続権が次の順位の親族に移るため、事前に伝えておくと安心です。
- まずは無料の「親と実家の未来診断」で、財産全体の状況を確認しましょう。
よくある質問
Q. 3ヶ月の期限に間に合わない場合はどうすればいいですか?
A. やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所に期間伸長の申立てができる場合があります。期限が迫っている場合は早めに司法書士・弁護士にご相談ください。
Q. きょうだい全員が相続放棄したら、実家はどうなりますか?
A. 相続人が誰もいなくなった場合、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産を管理・清算する手続きに進みます。個別の対応は専門家にご相談ください。
Q. 相続放棄の手続きは当事務所で行えますか?
A. 相続放棄の家庭裁判所への申述手続きは司法書士・弁護士の業務範囲です。当事務所では選択肢の整理と、必要な専門家へのおつなぎを行います。
Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?
A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。
デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る ※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。
※ 相続放棄の家庭裁判所への申述手続きは司法書士・弁護士が担当します。当事務所は選択肢の整理と専門家連携を行います。
※ 不動産の売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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