実家1軒をきょうだい2人で相続する方法|代償分割・換価分割・共有名義の違い

実家1軒をきょうだい2人で相続する方法|代償分割・換価分割・共有名義の違い

実家1軒をきょうだい2人で相続する方法|代償分割・換価分割・共有名義の違い

「実家 相続 分割 方法」を調べている方の多くは、実家という「分けられない財産」をきょうだいでどう相続すればいいのか悩んでいます。代償分割・換価分割・共有名義、3つの方法の違いを、行政書士・宅地建物取引士の深沢文敏が解説します。

📋 この記事でわかること

  • 代償分割・換価分割・共有名義、それぞれの仕組みと向き不向き
  • 「共有名義は避けた方がよい」と言われる理由
  • 方法を決める前に確認しておきたいこと

執筆:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(行政書士登録番号:第14130403号/宅建士登録番号:埼玉県知事(登録)第027296号)|クロフネ行政書士事務所|qulofune-office.jp

✍️ この記事を書いた理由

預金と違って、実家という不動産はきれいに半分に分けられません。この「分けられなさ」が、きょうだい間の話し合いを難しくする一番の原因です。まずは3つの分け方があることを知っていただくところから始めたいと思います。

「とりあえず共有名義に」が一番危ない。知っておきたい3つの方法

代償分割

1人が実家を取得し、他の相続人に相応の代償金を支払う方法です。

換価分割

実家を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。

共有名義

複数の相続人が持分を共有する方法。後のトラブルを招きやすく、避けた方がよいとされています。

出典:日本司法書士会連合会「遺産分割協議で揉めた!家庭裁判所の調停を解説」

なぜ共有名義は避けた方がよいのですか?

共有名義の不動産は、売却や大規模な変更に共有者全員の同意が必要になります。共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに次の世代に相続され、権利関係がどんどん複雑になっていく点が大きなリスクです。

方法を比較してから決める場合と、なんとなく共有にする場合の違い

✕ BEFORE

「とりあえず揉めたくないから半分ずつ共有名義に」と決めてしまう

代償金の金額や支払い方法を事前に話し合っていない

数年後、いざ売却しようとしたときに意見が合わず動けなくなる

◎ AFTER

実家の査定額をもとに、代償分割・換価分割それぞれの試算を確認する

代償金の金額・支払い方法をあらかじめ合意しておく

共有名義を選ぶ場合も、リスクを理解したうえで判断できる

なぜ「共有名義」を安易に選んでしまうのか

代償分割には代償金の準備、換価分割には売却の手間がかかります。それに比べて共有名義は「とりあえず半分ずつにする」だけで済むため、話し合いを早く終わらせたい気持ちから選ばれがちです。しかし、その場しのぎの選択が将来的なリスクを先送りにしているだけというケースが少なくありません。

行政書士×宅建士。分割方法の検討から実行まで同じ窓口で

クロフネ行政書士事務所は、行政書士と宅地建物取引士の両資格を持つ「家族資産コンシェルジュ」です。宅建士として実家の査定額を算出し、代償分割・換価分割それぞれの場合の手取り額をシミュレーションできます。遺産分割協議書の作成や、登記が必要な場合の提携司法書士との連携もあわせて対応します。

代償金を支払うお金がない場合、どうすればいいですか?

代償金の準備が難しい場合は、換価分割(売却して代金を分ける)が現実的な選択肢になります。無理に代償分割を選ぶと、後から代償金の支払いが滞りトラブルに発展するケースもあるため、事前の資金計画が重要です。

想定事例:分割方法を比較して決めた結果

※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。

きょうだい2人(兄・妹)で実家1軒を相続したケース

✕ とりあえず共有名義にした場合

「半分ずつなら平等」と共有名義にしたものの、数年後に妹が売却したいと言い出した際、兄が反対し、共有者全員の同意が必要な売却手続きが進められなくなりました。

◎ クロフネに相談した場合

実家の査定額をもとに、兄が実家を取得し妹に代償金を支払う代償分割を提案。資金計画を事前に確認したうえで合意し、遺産分割協議書の作成まで一括で対応しました。

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まとめ

  • 実家1軒を分ける方法には、代償分割・換価分割・共有名義の3つがあります。
  • 共有名義は権利関係が複雑化しやすく、避けた方がよいとされています。
  • 代償分割は代償金の資金計画、換価分割は売却活動の見通しが事前確認のポイントです。
  • 必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、状況に応じた方法を選べます。
  • まずは無料の「親と実家の未来診断」で、査定額を含めた現状を確認しましょう。

よくある質問

Q. 3つの分割方法を組み合わせることはできますか?

A. 可能です。相続人が3人以上いる場合など、一部は代償分割、残りは換価分割というように組み合わせる方法もあります。

Q. 代償金の金額はどう決めればいいですか?

A. 実家の適正な評価額(査定額)をもとに、法定相続分に応じて算出するのが一般的です。まずは正確な査定額を把握することが出発点になります。

Q. きょうだいで意見が割れていても相談できますか?

A. ご相談いただけます。客観的なデータを共有した上で、Zoom家族会議サービスを通じてきょうだい全員が納得できるロードマップの作成をサポートします。すでに法的な対立が生じている場合は、弁護士をご案内します。

Q. 相談すると営業電話がかかってきますか?

A. かかってきません。行政書士には法律で守秘義務が課されており、複数業者に情報が渡ることもありません。

デジタル遺品の整理や相続手続き全体について、クロフネ行政書士事務所が初回無料でご相談を承ります。
メールでのお問い合わせ・LINEでのご相談はこちらからどうぞ。

深沢文敏・家族資産コンシェルジュ・行政書士・宅地建物取引士

AUTHOR

深沢 文敏

家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区

📰 メディア掲載 50媒体超 📚 著書 3冊 🏠 郡山居住・不動産所有経験あり

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。
※ 遺産分割協議書の作成支援は当事務所が行いますが、登記手続きは提携司法書士と連携します。すでに法的な対立・紛争が生じている場合は、弁護士をご案内します。
※ 不動産の売却支援については、提携宅建業者と連携してサポートいたします。机上査定額は概算であり、実際の売却価格を保証するものではありません。
※ 想定事例は典型的なご相談パターンを再構成したもので、特定の個人を表すものではありません。
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