エンディングノート作成代行、行政書士に頼むメリットとは

エンディングノート作成代行、行政書士に頼むメリットとは

「エンディングノートを書きたいけれど、何を書けばいいか分からない」「書き始めたものの途中で止まってしまった」——そんな方に、行政書士によるエンディングノート作成支援という選択肢があります。自分で書くのとどう違うのか、整理します。

基本知識:エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートは、ご自身の希望や情報を家族に伝えるための覚書であり、法的な拘束力はありません。一方、遺言書は法律に定められた形式で作成することで法的効力を持ちます。どちらも大切ですが、役割が異なります。

エンディングノートに記載する内容としては、緊急連絡先・かかりつけ医・デジタル資産の一覧・SNSアカウントの取り扱い希望・葬儀や埋葬に関する希望・財産の概要などが一般的です。特に近年は「デジタル資産のページ」が重要性を増しており、ネット証券や暗号資産・サブスクリプションの一覧を書き添えておくことで、ご家族の事後対応が格段にスムーズになります。

行政書士に依頼するメリット

①漏れなく網羅できる
行政書士は相続・終活の実務に精通しているため、「この情報が抜けていると家族が困る」という観点から、必要な記載項目を整理してくれます。自分だけで書くと見落としがちな項目も、専門家のヒアリングを通じて洗い出せます。

②デジタル資産の整理と連動できる
行政書士によるエンディングノート作成支援では、デジタル資産の棚卸し(ネット証券・暗号資産・サブスクリプション一覧の作成)とセットで進めることができます。紙のエンディングノートとデジタル資産一覧表を連動させることで、より実用的な備えが整います。

③遺言書・死後事務委任契約への橋渡しができる
エンディングノートの作成を通じて財産の全体像が明確になると、遺言書の作成や死後事務委任契約の検討へとスムーズにステップアップできます。一貫したサポートが受けられる点が、行政書士に依頼する大きなメリットです。

④書くことへの心理的ハードルが下がる
「何を書けばいいか分からない」「死について考えるのが怖い」という方も、専門家との対話形式で進めることで、自然に情報を整理できます。

具体的なトラブル事例(一般化した事例です)

市販のエンディングノートを購入したものの、デジタル資産のページがなく、ネット証券口座やサブスクリプションをどこに書けばよいか分からないまま放置してしまったという相談があります。また、書き終えたエンディングノートを家族に渡したものの、記載内容が不足していたため、いざというときの参考にならなかったという声もあります。

専門家に相談すべきケース

「エンディングノートを書きたいが何から始めればいいか分からない」「デジタル資産の整理と合わせて進めたい」「遺言書や死後事務委任契約への相談もしたい」といった場合は、行政書士へのご相談が有効です。

なお、相続登記に関する手続きは司法書士の業務範囲であり、相続人間で意見が対立する場合の代理交渉は弁護士の業務範囲となります。クロフネ行政書士事務所では、必要に応じて司法書士・弁護士とも連携しながらご案内しています。

よくある質問(FAQ)

エンディングノートは市販のものではダメですか?

市販のノートでも十分活用できます。ただし、デジタル資産の記載項目が不足している場合が多いため、行政書士の支援を受けながら補完していくことで、より実用的なものになります。

エンディングノートに法的効力はありますか?

エンディングノートそのものに法的効力はありません。財産の分配など法的効力が必要な内容については、遺言書として別途作成する必要があります。

デジタル資産の一覧表はエンディングノートと別に作るべきですか?

エンディングノートに盛り込む方法と、別途一覧表として作成する方法の両方が有効です。セキュリティを考慮する場合は、パスワードそのものではなく「保管場所」だけをエンディングノートに記載し、詳細は別管理とする方法もあります。

エンディングノートを作成したら、更新は必要ですか?

デジタル資産やサブスクリプションの内容は変わることが多いため、定期的な見直し・更新が大切です。年に1回程度、内容を確認する習慣をつけておくとよいでしょう。

費用はどれくらいかかりますか?

サービスの内容や対応範囲によって異なります。クロフネ行政書士事務所では初回無料でご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

エンディングノートの作成は、行政書士の支援を受けることで、デジタル資産の整理や遺言書作成とセットで進めることができます。「何から始めればいいか分からない」という段階でも、対話形式のヒアリングを通じて、自然に整理が進みます。まずはお気軽にご相談ください。

深沢文敏・行政書士

監修者情報

深沢 文敏(ふかさわ ふみとし)

クロフネ行政書士事務所 代表|行政書士登録番号 第14130403号|埼玉県行政書士会 会員

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。内容証明郵便の作成支援において10年以上のキャリアを持ち、年間200件以上、累計数千件の相談に対応。相続・終活・デジタル終活分野にも精通し、スカイセブンモバイル大宮店・川越店との連携による「スマホよろず相談窓口」でシニア世代の支援にも力を入れている。日本経済新聞・朝日新聞・TBS NEWS DIGほか50媒体超への掲載実績、著書3冊。
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