家族信託にかかる費用相場|行政書士報酬の内訳を公開

家族信託にかかる費用相場|行政書士報酬の内訳を公開

AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に5年間居住し、東日本大震災を現地で経験。マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題や災害への備えを現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
→ 実家承継ワンストップサービスの詳細を見る「家族信託の費用はいくらかかりますか」——この質問に一律の金額でお答えすることはできません。財産額や契約の複雑さによって変動するためです。ただし、費用の「内訳」を知っておけば、見積もりが妥当かどうかを判断できるようになります。
EXPERIENCE|この記事を書いた理由
家族信託の費用について、内訳を明かさず総額だけを提示する専門家も少なくありません。行政書士として設計を担当する立場から、コンサルティング費用・公証役場手数料・登記費用がそれぞれ何のために発生するのかを正直にお伝えすることが、納得して契約していただくために必要だと考えています。
この記事では、家族信託にかかる費用の内訳と、財産額別の総額目安を解説します。
BREAKDOWN
結論:費用は3つの内訳で構成される
最も大きな割合を占めるのが、専門家へのコンサルティング・契約書作成費用です。多くの事務所では、信託財産額に応じた料率(1%前後が目安とされることが多い)で報酬を設定しており、財産額が大きくなるほど総額も増える傾向にあります。
TOTAL ESTIMATE
財産額別の総額目安
上記はあくまで目安であり、不動産の数、信託の目的の複雑さ、受託者の人数などによって変動します。「一律〇〇円」という総額だけを提示する見積もりよりも、内訳を明示してくれる専門家の方が、後から追加費用が発生しにくい傾向があります。
⚠ 「相場より極端に安い」見積もりには注意
家族信託は契約書の設計が複雑で、内容に不備があると金融機関に信託口口座の開設を断られたり、後から契約の有効性が争われたりするリスクがあります。相場より極端に安い見積もりの場合、必要な検討工程が省略されていないか確認することをおすすめします。
VS GUARDIANSHIP COST
「高い」と感じたら、成年後見の継続コストと比較を
家族信託の初期費用だけを見ると高額に感じるかもしれません。しかし、成年後見制度を利用した場合、後見人報酬が年24万〜72万円程度、本人の存命期間中ずっと発生し続けます。10年続けば200万円を超えることも珍しくありません。家族信託は初期費用こそかかりますが、継続コストが基本的にない分、長期で見ると総支出を抑えられるケースが多くあります。
CASE
想定シチュエーション:内訳を確認して安心して契約した例
※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。特定の個人を表すものではありません。
宇都宮市の実家(信託財産額約2,500万円)を持つご家族。当初「総額60万円」とだけ提示され不安を感じていましたが、内訳(コンサルティング費用・公正証書手数料・登記費用)を確認したところ、それぞれの妥当性を理解でき、安心して契約に進むことができました。
FAQ
よくある質問
分割払いはできますか?
事務所によって対応が異なります。契約前に、支払い方法や分割の可否について確認しておくことをおすすめします。
不動産を信託財産に含める場合、追加費用はどのくらいかかりますか?
不動産の信託登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度が目安)と司法書士報酬が別途かかります。物件数が多いほど費用も増える傾向にあります。
SUMMARY
まとめ
✅ 家族信託の費用は「コンサルティング費用」「公正証書手数料」「登記費用」の3つで構成される
✅ 総額は信託財産額1,000万円で30〜50万円、5,000万円以上で80万円超が目安
✅ 極端に安い見積もりは、必要な工程が省略されていないか要確認
✅ 成年後見の継続コストと比較すると、長期では家族信託の方が総額を抑えられるケースが多い
家族信託の設計とワンストップ体制については、実家承継ワンストップサービスの詳細もあわせてご覧ください。
監修:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(登録番号 第14130403号)
※ 費用は目安であり、実際の金額は財産の内容やご依頼内容により異なります。
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

