家族信託にかかる費用相場|行政書士報酬の内訳を公開

家族信託にかかる費用相場|行政書士報酬の内訳を公開

家族信託の費用相場|行政書士報酬の内訳と実家(不動産)のケースを公開

深沢文敏・家族資産コンシェルジュ・行政書士・宅地建物取引士

AUTHOR

深沢 文敏

家族資産コンシェルジュ|行政書士(登録番号 第14130403号)・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表/さいたま市大宮区

📰 メディア掲載 50媒体超 📚 著書 3冊 🏠 郡山5年在住・震災経験

一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市(開成・鶴見坦エリア)に5年間居住し、東日本大震災を現地で経験。マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題や災害への備えを現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。

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「家族信託の費用はいくらかかりますか」——この質問に一律の金額でお答えすることはできません。財産額や契約の複雑さによって変動するためです。ただし、費用の「内訳」を知っておけば、見積もりが妥当かどうかを判断できるようになります。

EXPERIENCE|この記事を書いた理由

家族信託の費用について、内訳を明かさず総額だけを提示する専門家も少なくありません。行政書士として設計を担当する立場から、コンサルティング費用・公証役場手数料・登記費用がそれぞれ何のために発生するのかを正直にお伝えすることが、納得して契約していただくために必要だと考えています。

この記事では、家族信託にかかる費用の内訳、財産額別の総額目安、そして実家など不動産を信託する場合の費用費用面のデメリットまで解説します。

BREAKDOWN

結論:費用は3つの内訳で構成される

費用項目目安支払い先
個別相談・工程表作成(60分)33,000円〜当事務所(行政書士)
信託契約書案の作成・専門家連携55,000円〜(見積り制)当事務所(行政書士)
公正証書作成手数料数万円〜十数万円程度公証役場
不動産の信託登記費用登録免許税+司法書士報酬法務局・司法書士

最も大きな割合を占めるのが、専門家へのコンサルティング・契約書作成費用です。多くの事務所では、信託財産額に応じた料率(1%前後が目安とされることが多い)で報酬を設定しており、財産額が大きくなるほど総額も増える傾向にあります。

TOTAL ESTIMATE

財産額別の総額目安

信託財産額総額目安
1,000万円程度30万円〜50万円程度
3,000万円程度50万円〜80万円程度
5,000万円以上80万円〜100万円超

上記はあくまで目安であり、不動産の数、信託の目的の複雑さ、受託者の人数などによって変動します。「一律〇〇円」という総額だけを提示する見積もりよりも、内訳を明示してくれる専門家の方が、後から追加費用が発生しにくい傾向があります。

⚠ 「相場より極端に安い」見積もりには注意

家族信託は契約書の設計が複雑で、内容に不備があると金融機関に信託口口座の開設を断られたり、後から契約の有効性が争われたりするリスクがあります。相場より極端に安い見積もりの場合、必要な検討工程が省略されていないか確認することをおすすめします。

REAL ESTATE CASE

実家(不動産)を信託する場合の費用

家族信託のご相談で最も多いのが、「親が認知症になる前に、実家を信託しておきたい」というケースです。現金だけを信託する場合と違い、実家などの不動産を含めると、次の費用が上乗せされます。

不動産特有の費用目安支払い先
登録免許税(信託登記)固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度法務局
司法書士報酬(登記手続き)10万円前後〜(物件数による)司法書士
物件調査・評価の実費数千円〜(登記事項証明書等)法務局ほか

たとえば固定資産税評価額1,500万円の実家を信託する場合、登録免許税は45,000〜60,000円程度が目安です。土地と建物が別々に登記されている場合や、複数の不動産を含める場合は、そのぶん司法書士報酬も増えます。当事務所では、宅地建物取引士でもある行政書士が不動産の状況を確認したうえで、信託の設計から登記の専門家連携までをご案内します。

実家が「売れない・貸せない」状態になる前に
親が認知症になると、実家の売却や賃貸、リフォームのための契約ができなくなります(資産の凍結)。信託しておけば、受託者であるお子様が実家を管理・処分できます。費用はかかりますが、「実家を動かせなくなるリスク」への備えという側面があります。

VS GUARDIANSHIP COST

「高い」と感じたら、成年後見の継続コストと比較を

家族信託の初期費用だけを見ると高額に感じるかもしれません。しかし、成年後見制度を利用した場合、後見人報酬が年24万〜72万円程度、本人の存命期間中ずっと発生し続けます。10年続けば200万円を超えることも珍しくありません。家族信託は初期費用こそかかりますが、継続コストが基本的にない分、長期で見ると総支出を抑えられるケースが多くあります。

DEMERIT

費用面から見た家族信託のデメリット・向かないケース

家族信託は万能ではありません。費用の観点から、あらかじめ知っておきたいデメリットと、向かないケースを正直にお伝えします。

① 初期費用がまとまってかかる

遺言書の作成に比べると、初期費用は高くなります。財産額が小さい場合、費用に見合わないこともあります。

② 財産が少額の場合は割高になりやすい

信託する財産が数百万円程度で、不動産も含まない場合は、費用対効果の面で他の制度(遺言・生前贈与など)のほうが適していることがあります。

③ 節税を目的とする制度ではない

家族信託は「財産の管理を託す」仕組みであり、それ自体に相続税や贈与税を減らす効果はありません。節税を主目的にすると、費用をかけた割に期待外れになります。

つまり、家族信託が費用に見合うのは、実家などの不動産があり、親の判断能力が低下する前に対策しておきたいご家庭です。逆に、財産が現金中心で少額なら、まず遺言など他の方法と比較することをおすすめします。どの方法が合うかは、財産の内容によって変わります。

CASE

想定シチュエーション:内訳を確認して安心して契約した例

※ プライバシー保護のため、典型的なご相談パターンを再構成した想定事例です。特定の個人を表すものではありません。

宇都宮市の実家(信託財産額約2,500万円)を持つご家族。当初「総額60万円」とだけ提示され不安を感じていましたが、内訳(コンサルティング費用・公正証書手数料・登記費用)を確認したところ、それぞれの妥当性を理解でき、安心して契約に進むことができました。

FAQ

よくある質問

Q

分割払いはできますか?

事務所によって対応が異なります。契約前に、支払い方法や分割の可否について確認しておくことをおすすめします。

Q

不動産を信託財産に含める場合、追加費用はどのくらいかかりますか?

不動産の信託登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.3〜0.4%程度が目安)と司法書士報酬が別途かかります。物件数が多いほど費用も増える傾向にあります。

Q

財産が少なくても家族信託をする意味はありますか?

財産が現金中心で少額の場合は、費用対効果の面で遺言など他の方法が適していることもあります。実家などの不動産があるかどうかが、家族信託が向くかどうかの一つの目安になります。

SUMMARY

まとめ

✅ 家族信託の費用は「コンサルティング費用」「公正証書手数料」「登記費用」の3つで構成される

✅ 総額は信託財産額1,000万円で30〜50万円、5,000万円以上で80万円超が目安

✅ 実家など不動産を含めると、登録免許税と司法書士報酬が上乗せされる

✅ 財産が少額で不動産がない場合は、他の方法と比較したほうがよいこともある

✅ 成年後見の継続コストと比較すると、長期では家族信託の方が総額を抑えられるケースが多い

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家族信託の設計とワンストップ体制については、実家承継ワンストップサービスの詳細もあわせてご覧ください。

監修:行政書士・宅地建物取引士 深沢文敏(登録番号 第14130403号)

※ 費用は目安であり、実際の金額は財産の内容やご依頼内容により異なります。
※ 家族信託の契約行為自体は司法書士・弁護士が行います。当事務所は家族信託の設計・契約書案の作成・公証役場との調整・不動産売却を担当し、必要に応じて提携司法書士と連携します。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断を保証するものではありません。

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